補助対象者について
不登校の子供を受け入れ、子供の心のケアや学びなどを提供している施設です。また、その内容をホームページやパンフレット・定款等にご記載いただいている必要があります。
欠席日数の要件に関わらず、何らかの心理的・情緒的・身体的、若しくは社会的要因又は背景によって、出席しない、出席することができない状況にある子供です。
高校生は含まれません。都内在住の小・中学生が複数名通所している施設が補助対象となります。
概ね9時から15時の時間帯を想定しています。
学校の課業時間における明確な開所時間の条件はありませんが、児童生徒が余裕をもって活動できるよう、概ね3時間以上の開所時間が望ましいです。また、夕方以降、放課後の児童生徒を対象とした活動は対象外となります。
不定期で開所している曜日は、本要件における開所日とすることはできません。毎週定期的に開所している日数を開所日としてください。
週3日以上であれば、土日を含めても要件に当てはまります。
活動場所は、すべて同じ場所でなくても構いません。学校でも家庭でもないサードプレイスとして子供を受け入れる活動をしていることが確認(証明)できれば、レンタルスペースや公民館等を利用しての活動でも大丈夫です。ただし、毎週定期的に開所していること、希望する児童生徒はいずれの活動場所にも参加可能であること等が必要です。
施設のホームページがない場合でも、パンフレットやチラシ等で施設に関する情報公開が十分に行われていると判断できるときは、本要件を満たすこととします。
「東京都フリースクール等利⽤者⽀援事業助成⾦」は本事業とは別事業で、対象者はフリースクール等に通う児童生徒の保護者です。本事業「東京都フリースクール等支援事業補助金」はフリースクール等を支援するもので目的や対象者等も異なります。また、事務局も異なり、利⽤者⽀援事業助成⾦について本事務局にお問い合わせがあってもお答えできませんのでご了承ください。
※参考:東京都フリースクール等利⽤者⽀援事業ホームページ⇒https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp/
原則として、7月1日時点で都内在住の児童生徒が複数名通所している施設が対象となります。6月時点での通所人数や、7月2日以降の通所予定人数を、交付申請時の通所児童生徒数とすることはできません。
学童保育、放課後等デイサービス、児童館等が、事業を区分せずに不登校の児童生徒を受け入れている場合は対象外の施設となります。
都の認定を受けたかのような錯誤を与える広告をしたり、利用者への説明なしに大幅に価格を変更したりすることなどを想定しています。
通所型施設であることが支援対象施設の要件であるため、オンラインのみの活動は対象外となります。
活動実績は、登記事項証明書の記載内容や一般の保護者に向けて不登校支援の活動をしていることを広く PR していたかなどの点から確認します。事業収入の有無のみで活動実績を確認するわけではありません。