東京都

よくある質問

本事業概要について

本事業について

目的

本事業の実施目的は何ですか?
本事業は、学校生活に馴染めず生きづらさを抱える子供が、自分らしくありのままで成長できるよう、子供目線に立った取組を行う都内フリースクール等を支援する事業です。
「フリースクール等」とはどのような施設ですか?
一般に、不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設を言います。その規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性・主体性の下に設置・運営されています。
なお、本事業の対象となるフリースクール等の要件は、東京都フリースクール等支援事業補助金交付要綱の第5条「補助対象者」、第6条「支援対象施設」に掲載しています。詳しくは、以下リンク先でご確認ください。
https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/outline/#ol_02
本補助金の交付対象となった施設は、東京都の認定施設となるのですか?
本事業は個別の施設を認定する事業ではありませんので、本補助金の支援対象施設となっても、東京都の認定施設とはなりません。

補助金

交付申請を行えば、補助金は交付されますか?
交付申請を行っただけでは補助金は交付されません。
本補助金は、補助対象要件を満たした事業者が交付申請を行い、書面による審査及び東京都職員による現地確認等を経て交付決定を受けることで、補助対象者となることができます。その後、補助事業を実施し、実績報告書の審査を経て、認められた補助対象金額が補助金として交付されます。
交付決定額がそのまま交付されますか?
交付決定額がそのまま交付されるわけではありません。定められた期日までに提出される実績報告書をもとに審査し、その後確定した額が交付されます。
補助金の対象となる期間はいつからいつまでですか?
令和6年度事業においては、令和6年10月1日から令和7年3月31日までとなります。この期間内に、履行又は取得、支払が完了した経費が補助金の対象経費となります。
10月1日より前に購入した物品にかかる経費や、3月31日までに支払が完了しなかった経費などは、補助金の対象経費とはなりませんのでご注意ください。

交付時期

補助金はどの時点で交付されますか?
事業終了後、実績報告書の審査等を経て補助金額を確定します。補助金交付はこの額の確定後となります。(事業終了は多くの場合は3月末日で、補助金の交付は5月末~6月初旬となることが多いです。)ただし、サポートプランの作成等にかかる経費については、交付決定後に概算払の請求をすることで、一部を前払で受け取ることが可能です。

概算払

概算払の対象は「サポートプランの作成等にかかる経費」だけですか?
そのとおりです。
サポートプランの作成に係る人件費の概算払を受け取りましたが、概算払請求時、日数に数えていた開所予定日が事情により開所できませんでした。このとき概算払で受け取った補助金を返還する必要がありますか?
事業期間終了前に、その都度精算や返金をする必要はありません。概算払の対象となるのは補助対象期間の前半期分だけで、補助金額は事業終了後に実績報告を行って確定します。確定額が概算払分を上回っていれば差額が交付され、下回っていれば差額を都に返還することになります。
補助対象期間途中で廃業することになりました。概算払で受け取った補助金はどうすればよいですか?
廃業する場合、または廃業した場合は、速やかに事務局に連絡してください。その後の必要な手続をお知らせします。一般的には、都が実績として認めた補助対象経費分を除き、都に返還することになります。
補助対象者・対象要件について

補助対象者について

補助対象者の要件等は何ですか?
要件等は以下をご確認ください。
https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/outline/(←このサイトの「支援対象となるフリースクール等」の欄をご確認ください)
任意団体、個人事業主でも補助対象者となりますか?
任意団体、個人事業主でも補助対象者となります。要件等は以下をご確認ください。
https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/outline/(←このサイトの「支援対象となるフリースクール等」の欄をご確認ください)
不登校支援を主たる目的として活動している施設とはどういった施設ですか?
不登校の子供を受け入れ、子供の心のケアや学びなどを提供している施設です。また、その内容をホームページやパンフレット・定款等にご記載いただいている必要があります。
不登校の子供とはどのような子供ですか?
欠席日数の要件に関わらず、何らかの心理的・情緒的・身体的、若しくは社会的要因又は背景によって、出席しない、出席することができない状況にある子供です。
サポートプランの作成等とは、具体的にどういうことですか?
フリースクール等に通所する子供一人ひとりに対して個別のサポートプランを作成し、そのプランを活用した支援を行うことです。詳しくは、以下のリンク先でご確認ください。
https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/outline/(←このサイトの「サポートプランについて」の欄をご確認ください)
「都内在住の児童生徒が複数名通所している施設」について、都内在住の児童生徒に高校生は含まれますか?
高校生は含まれません。都内在住の小・中学生が複数名通所している施設が補助対象となります。
「学校の課業時間に開所している施設」とあるが、学校の課業時間とは何時から何時までですか?
また、何時間以上などの開所時間の条件はありますか?
概ね9時から15時の時間帯を想定しています。
学校の課業時間における明確な開所時間の条件はありませんが、児童生徒が余裕をもって活動できるよう、概ね3時間以上の開所時間が望ましいです。また、夕方以降、放課後の児童生徒を対象とした活動は対象外となります。
「週3日以上、学校の課業時間に開所している施設」とあるが、毎週木曜日を不定期で開所している場合、木曜日の開所も1日と考えてよいですか?
不定期で開所している曜日は、本要件における開所日とすることはできません。毎週定期的に開所している日数を開所日としてください。
週3日の開所日は土日を含めてもいいでしょうか?
週3日以上であれば、土日を含めても要件に当てはまります。
通所型施設として開所している活動場所は、週3日以上、すべて同じ場所でなければいけませんか?
また、レンタルスペースなどで活動している場合も補助対象になりますか?
活動場所は、すべて同じ場所でなくても構いません。学校でも家庭でもないサードプレイスとして子供を受け入れる活動をしていることが確認(証明)できれば、レンタルスペースや公民館等を利用しての活動でも大丈夫です。ただし、毎週定期的に開所していること、希望する児童生徒はいずれの活動場所にも参加可能であること等が必要です。
「ホームページ等を通じて施設に関する情報公開を行う施設」とありますが、施設のホームページがない場合はどうすればよいですか?
施設のホームページがない場合でも、パンフレットやチラシ等で施設に関する情報公開が十分に行われていると判断できるときは、本要件を満たすこととします。
同じ東京都で実施している「東京都フリースクール等利⽤者⽀援事業助成⾦」の要件を満たしていれば、本事業の補助金を受けることができますか?
「東京都フリースクール等利⽤者⽀援事業助成⾦」は本事業とは別事業で、対象者はフリースクール等に通う児童生徒の保護者です。本事業「東京都フリースクール等支援事業補助金」はフリースクール等を支援するもので目的や対象者等も異なります。また、事務局も異なり、利⽤者⽀援事業助成⾦について本事務局にお問い合わせがあってもお答えできませんのでご了承ください。
※参考:東京都フリースクール等利⽤者⽀援事業ホームページ⇒https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp/
7月1日時点では都内在住の児童生徒は通所していないが、6月まで都内在住の児童生徒が2名通所していた施設は支援対象施設となりますか?
原則として、7月1日時点で都内在住の児童生徒が複数名通所している施設が対象となります。6月時点での通所人数や、7月2日以降の通所予定人数を、交付申請時の通所児童生徒数とすることはできません。
「法令等により設置・認可等がされている施設を除く」として除外されるのはどのような施設ですか?
学童保育、放課後等デイサービス、児童館等が、事業を区分せずに不登校の児童生徒を受け入れている場合は対象外の施設となります。
「過度な利益追求や勧誘等」とはどのような行為で すか?
都の認定を受けたかのような錯誤を与える広告をしたり、利用者への説明なしに大幅に価格を変更したりすることなどを想定しています。
オンラインでの活動をしておりますが対象となりますか? 
通所型施設であることが支援対象施設の要件であるため、オンラインのみの活動は対象外となります。
「都内で1年以上の活動実績を有している」と言えるためには、1年以上前から事業収入があることが必要でしょうか?
活動実績は、登記事項証明書の記載内容や一般の保護者に向けて不登校支援の活動をしていることを広く PR していたかなどの点から確認します。事業収入の有無のみで活動実績を確認するわけではありません。
補助金交付申請について

交付申請について

事業説明会に参加しないと、交付申請はできないのですか?
事業説明会にご参加いただかなくても交付申請をすることは可能です。ただし、事前に「エントリー」を行い、その後「基礎講習」を受講する必要があります。詳しくは以下のリンク先でご確認ください。
※エントリー及び基礎講習申込⇒https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/subscription/#sub_01
交付申請にはエントリーは必須ですか?
エントリーは必須となります。交付申請を検討されている方は指定の期間内に、基礎講習受講のお申込みとともにエントリーをお願いします。
※エントリー及び基礎講習申込⇒https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/subscription/#sub_01
エントリーを行った場合、必ず交付申請をしなければならないのですか?
交付申請は任意となります。「エントリー」をしたからといって必ず申請しなければならない訳ではありません。ただし、交付申請を検討されている方は、期限内に必ず「エントリー」をお願いします。
※エントリー及び基礎講習申込⇒https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/subscription/#sub_01
基礎講習に参加できない場合、交付申請はできないのでしょうか?
基礎講習に参加できない場合は、交付申請をすることはできません。基礎講習の受講は本補助金の申請要件となっておりますので、基礎講習申込のページに掲載されている日程のうち、いずれかの日の講習を必ず受講してください。
※エントリー及び基礎講習申込⇒https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/subscription/#sub_01
基礎講習はオンラインでの受講も可能ですか?
基礎講習はオンラインでは受講できません。必ず会場にて受講してください。
基礎講習には誰が参加すればよいですか?
原則、支援対象となる施設の責任者の方がご参加ください。その方のご参加が難しい場合は、施設責任者の方に準じる常勤職員の方がご参加ください。
申請から交付決定までどれくらいの期間がかかりますか?
令和6年度は7月22日~8月26日までが交付申請受付期間です。その後審査を経て10月1日に補助金交付決定について通知しています。
令和6年度に補助対象となった場合、翌年度も補助対象となりますか?
本事業は年度ごとに交付申請を受け、審査を経て交付決定となります。毎年度交付申請が必要なため、令和6年度の交付決定事業者が次年度も交付決定されるとは限りません。
交付申請受付期間内に、複数回に分けて申請することは可能ですか?
申請を分けることはできません。未計画の事項がある場合は、締切期日間際までご検討いただいてから申請してください。交付決定内容や金額に影響しない軽微な変更であれば、交付決定後、変更理由報告書での変更も可能です。

他団体等の補助について

他団体等から補助金を受けている場合、補助対象となりますか?
補助対象となりますが、他の補助事業の対象となった経費については、他の補助金を差し引いた額(控除した額)に補助率をかけた金額が補助対象となります。
他団体等から寄付金を受け入れている場合、補助対象となりますか?
補助対象となりますが、受け入れた寄付金を充当している経費については、寄付金の充当額を差し引いた額(控除した額)に補助率をかけた金額が補助対象となります。
他団体等から寄付金を受け入れている場合も、控除額内訳書を作成する必要がありますか?
受け入れた寄付金を、交付申請した本補助金の対象となる経費に充当している場合は、控除額内訳書を作成してください。

現地確認について

現地確認ではどんなところを見るのでしょうか?
交付申請内容や施設の安全管理体制等について書類と聞き取りの両方で確認します。現地確認当日は交付申請内容について答えられる方にご対応をお願いします。詳しい確認項目は日程調整と併せてお送りします。
現地確認は児童生徒が通所している時間帯でも大丈夫でしょうか?
どちらでも構いませんが、施設確認と聞き取り確認を行いますので、開所時間中に一部施設の立ち入りが制限されたり、職員の方が対応できないなどの状況が見込まれる場合は、開所時間以外を指定してください。

補助事業の各項目について

サポートプランの作成等にかかる経費について

サポートプランの作成等にかかる経費について

給与には残業代・住宅手当・通勤交通費などの諸手当は含まれるのでしょうか?
基本給のみ補助対象となります。諸手当は対象外です。
最低賃金を下回っている職員の人件費は認められますか?
東京都最低賃金(令和6年10月1日現在時給¥1,163‐)以上が条件となります。
人件費は業務委託でも対象になりますか?
業務委託費は補助対象外です。補助の対象となる人件費は、雇用契約を取り交わしている職員の賃金等です。(代表者特例を除く)
非常勤職員の人件費のみの申請はできますか?
非常勤職員の人件費は、常勤職員(代表者特例を含む)の人件費を申請している場合のみ追加で申請ができます。
小規模施設の特例は必ず選択しなくてはいけませんか?
小規模施設の特例の要件を満たしている場合は選択することができますが、特例を適用せず、通常区分で申請しても構いません。また、常勤職員の算定に小規模施設の特例を適用した場合は、非常勤職員の算定にも適用されます。
小規模施設の特例の基準となる在籍人数は、サポートプラン作成対象の人数と同じですか?
小規模施設の特例の基準となる在籍人数は、サポートプラン作成対象の児童生徒だけでなく、在籍しているすべての児童生徒数です。サポートプラン作成の対象外となるオンラインコースのみの在籍や、小・中学生以外の在籍も含まれます。
非常勤職員の補助対象経費は「1日当たり1名」とありますが、同日に複数の非常勤職員が出勤している場合はどうなりますか?
同日に複数の非常勤職員が出勤している場合でも、補助対象となるのは 1 名のみです。複数の非常勤職員の人件費を交付申請することはできますが、実績報告の際に提出する出勤簿等で同日に 2 名以上の出勤が確認される場合は、どの職員が補助対象者なのかを明確にしてください。

サポートプランの作成等にかかる経費の変更について

申請した常勤職員が退職・傷病休業等で変更(人員減)となりました。手続はどのようにしたらいいですか?
該当事由が発生した場合は速やかに事務局にご連絡ください。常勤職員が月の初日から末日まで不在となる場合、補助要件を失い、補助事業中止となる可能性があります。また、その補助事業中止期間に支払われた経費は補助対象となりません。
子供の体験活動費について

実施計画書の提出について

実施計画書はいつまでに、どのタイミングで提出すればよいですか?
該当の体験活動実施の2週間前までに提出してください。提出されていない場合は、実施されていても補助対象外となる場合がありますのでご注意ください。
児童生徒以外の保護者や随行者の参加費は対象となりますか?
対象外です。対象は小・中学生の児童生徒に限ります。
参加費を徴収する場合の補助対象経費の考え方について教えてください。
参加費を控除した経費(税抜額)が補助対象となります。さらにその対象経費の1/2が補助金額となります。補助金で1/2を充当し、残りを参加者負担として事業者負担をゼロとすることはできません。
子供の体験活動費で対象外となる、「補助対象者以外のものが実施する体験活動」とはどういうものですか?
補助事業者とは別の組織が体験活動のすべてを企画・主催していて、補助事業者は参加費を支払うのみであるような場合は補助対象外です。
子供の体験活動費の「体験活動の実施にかかる交通費」は、児童生徒がそれぞれ支払う場合でも対象になりますか?
事業者名で支払われた交通費のみ対象となります。交通系 IC カードでの支払や個人で負担した交通費は補助対象とはなりません。

子供の体験活動費の変更について

活動経費が交付決定額より増えそうな場合、どのような手続が必要ですか?
「やむを得ない理由による」と都が認めるものに限り、変更承認申請書(第8号様式)及び必要書類により変更手続ができます。ただし、事前に承認を受けることが必要です。
交付決定額の範囲内で申請していた日程や活動場所を変更したい場合、手続は必要ですか?
実施内容の変更を伴う日程変更は、変更理由報告書(参考様式)をご提出ください。実施内容に変更がなく、日程のみが変更になる場合は提出不要です。
活動場所の変更は、変更理由報告書(参考様式)をご提出ください。
安全体制整備・管理費について

安全体制整備・管理費について

安全体制整備費と安全体制管理費の違いは何ですか?
安全体制整備費は初年度のみ申請できます。詳細はホームページ掲載の「交付申請書類提出」の箇所にある「補助金申請のしおりpdf」をご確認ください。
https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/subscription/
どのようなものが対象となりますか?
ホームページ掲載の「交付申請書類提出」の箇所にある「補助金申請のしおりpdf」をご確認ください。
https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/subscription/
設備の設置に伴って発生する搬入費、調整費、点検費、既存設備等の撤去費、ソフトウェアインストール費は補助対象となりますか?
設備の設置に伴って生じる費用であれば補助対象となります。ただし、設備一式の取得価格が税込 50 万円以上の場合は補助対象外となりますのでご留意ください。
施設情報を公開するために、ホームページではなく SNSのアカウントを開設しようとしています。SNS アカウントの開設・運用にかかる経費は補助対象となりますか?
施設の情報公開を目的とした「ホームページ作成費」「ホームページ維持管理費」として、SNS アカウントの開設・運用等、SNS にかかる経費は補助対象になりません。
ホームページを作成管理するのに必要なパソコン購入費用や、無線 LAN 環境の整備費は補助対象となりますか?
補助対象となります。ただし「パソコン等一式」として同時購入する場合は、合計金額税込50 万円以上は補助対象外となりますのでご留意ください。
安全体制整備費の対象経費となる「設備の設置」と、対象外となる「施設の改修」の違いは何ですか?
内容により異なりますので事務局にお問い合わせください。目安としては、設置する設備が取り外し可能かどうかを想定してください。
補助対象外となる「専ら施設運営者の生活のために使用する場所」とは、具体的にどういう場所ですか?
通所児童生徒が日常的に使用しない、スタッフ用の事務室や給湯室、休憩室、更衣室、物品倉庫等を想定しています。個人宅で営業している場合は、主に居住者が利用する生活空間(私室や寝室、台所、風呂等)を想定しています。明確に区分が分かれていない場合(昼間は居間を開放しているなど)は、現地確認の際に使用状況を確認させていただきます。

安全体制整備・管理費の変更について

購入予定のものが絶版になった場合、代替品を購入しても補助対象となりますか?
物品の変更がなければ対象となりますが、原則交付決定金額範囲内での対応となります。
安全整備の設置を追加で行いたいと思いますが、追加申請できますか?
交付決定されていない新規の物品は補助対象外です。
資質向上支援、資格取得支援費について
資質向上支援・資格取得支援費とは何ですか?
ホームページ掲載の「交付申請書類提出」の箇所にある「補助金申請のしおりpdf」をご確認ください。
https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/subscription/
どのようなものが対象となりますか?
ホームページ掲載の「交付申請書類提出」の箇所にある「補助金申請のしおりpdf」をご確認ください。
https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/subscription/
資格の更新のための講座の受講料は対象になりますか?
資格更新のための更新料が含まれていない講座受講料であれば対象になります。

交付決定内容の変更・中止(廃止)手続について

交付決定内容の変更について

各種変更手続について

フリースクール等の所在地を変更(転居)した場合の手続は必要ですか?
速やかに変更届出書(第11号様式)を提出してください。履歴事項全部証明書(登記簿謄本)等、変更の事実が証明できる書類を添付してください。
施設の名称・代表者が変わった場合の手続はどうすればよいですか?
速やかに変更届出書(第11号様式)を提出してください。履歴事項全部証明書(登記簿謄本)等、変更の事実が証明できる書類を添付してください。
交付決定された「補助事業(子供の体験活動費など)」を取り下げたいと思います。手続は必要ですか?
子供の体験活動費、安全体制整備費、安全体制管理費等で、補助金を取り下げる場合は変更理由報告書(参考様式)を提出してください。なお、対象経費の一部を取り下げる場合は手続不要です。不明な点は事務局にお問い合わせください。
開所日数を変更したい場合はどうすればよいですか?
開所日数によってサポートプランの作成等経費の補助限度額が変わりますので、必ず事前に変更承認申請をして承認を得ることが必要です。変更事由の発生日(開所日数を変更した日)の翌月から、変更後の開所日数に基づく補助限度額が適用されます。
※週 3 日未満の開所日数になる場合は補助要件を失いますのでご注意ください。
通所児童生徒数が交付申請時から変動しますが、その都度、変更承認申請が必要ですか?
交付申請時の通所児童生徒数によって補助限度額が定まる項目(安全体制管理費・子供の体験活動費)について、補助限度額の変更を希望する場合は、その都度変更承認申請を行ってください。
※小規模特例の適用を受けている事業者から、通所児童生徒数を 15 名以上に変更する変更承認申請は受けられません。
購入予定だった物品や図書類を事情により変更したい場合の手続はどうすればよいですか?
金額に変更がない等の軽微な変更(購入図書の変更、類似の物品への変更、体験活動での訪問施設の一部変更など)は、事務局に連絡の上、「変更理由報告書(参考様式)」を提出してください。週当たり開所日数の変更や、常勤・非常勤職員の変更など、交付決定内容及び金額に著しい変更がある場合は、事務局に連絡の上「変更承認申請書(第8号様式)」を提出してください。
交付決定の中止(廃止)について

中止・廃止について

交付決定を受けましたが、補助金交付決定を取り下げたいと思います。手続はありますか?
交付決定事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議がある場合は、交付決定通知の受領の日から14日以内に申請の撤回ができます。申請の撤回があった場合は、交付決定はなかったものとみなします。
交付決定を受けた後に補助事業を中止または廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(第12号様式)を提出し、承認を受けなければなりません。
交付決定を受けましたが、フリースクールを廃業しようと思います。手続はありますか?
廃業する場合、または廃業した場合は、速やかに事務局に連絡してください。その後の必要な手続をお知らせします。

その他

経費報告に関する共通質問

領収書について

物品をネット通販で購入したところ領収書が発行されません。どのようにしたらよいですか?
購入明細書・納品書等、代替となる書面(品名・数量・税抜金額がわかる書面)と支払完了と支払日がわかる書面をご提出ください。
領収書は原本を提出しなければならないですか?
領収書はコピー(写し)で構いません。
公共交通機関(バス・電車等)の領収書は必要ですか?
事業者が負担した経費であることを確認するため、事業者宛の領収書(宛名に事業者名が記載された領収書)が必要です。個人が支払った電車賃やICカードの利用などで領収書が出ない場合は補助対象とできないので、バス会社や鉄道会社等に確認してから利用してください。
工事や設備購入、複数物品を購入した場合などの領収書や根拠書類はどのようなものですか?
領収書に工事内容明細、設備のメーカー、品番、年式等のすべてを記載するのは困難であるため、別紙で詳細が分かる書類として請求書や納品書、レシート等も提出してください。
領収書の宛名はどうすればよいですか?
交付決定事業者名としてください。法人は法人名を、個人事業主は代表者氏名を記載してもらってください。
領収書に押印は必要ですか?
領収書は発行者の押印は不要です。ただし、押印があっても構いません。
印紙貼付が必要なものであれば、印紙を貼付したうえで消印が必要となります。(電子や事前納付などは不要。)
インターネット通販を利用する場合、注意することはありますか?
原則領収書が発行されるインターネット通販をご利用ください。なお、銀行振込手数料は補助対象外です。代金引換サービス(代引)の場合は、物品等の購入費用と運送業者の手数料の内訳が示されている領収書が必要です。

支払方法について

個人名義のクレジットカードで物品を購入しても問題ありませんか?
【法人の場合】
法人の場合、個人名義カードでの物品購入等は補助対象外です。購入利用の際はご注意ください。
【個人事業主の場合】
個人事業主が自身の個人名義のクレジットカードで購入した場合は、「個人名(申請時と同じフルネーム)」と、可能な限り「施設名」を記載した宛名で領収書を受領してください。
クレジットカード等を使用した際の取得ポイントの取扱いについて制限等はありますか?
・クレジットカード、購入店やネットショッピング等で物品を購入しポイントが付与された場合、付与されたポイント相当額を補助対象経費から控除してください。
・経費の支払には、ポイントやクーポンは使用しないでください。
・ポイントの付与や使用が判明した場合、当該ポイント相当分を1ポイント=1円換算で補助対象経費から差し引きます。
個人事業主が口座引き落としやクレジットカードを使用する場合、取扱いで注意することはありますか?
補助事業に使用する口座やクレジットカードは、業務用に使用しているものを使用してください。

対象経費について

今年度、交付決定前に見積を取った経費や支払った経費は補助対象となりますか?
令和6年度は10月1日以降、3月31日までに履行と支出をした経費が補助対象となります。それ以前に見積を取ったものは、納品と支払が補助対象期間内であれば対象となります。10月1日より前に支払が完了している経費は対象外です。
例外として、サポートプラン作成に係る経費(3月分人件費)のみ、4月10日までに支払が完了していれば対象となります。
令和5年度から令和7年度までのリース契約をしています。令和6年度分を申請することはできますか?
継続して毎月支払っている経費については、補助対象期間内に支払済のものに限り補助対象となります。契約書の写し(リース期間と毎月の支払額が分かるもの)を添付して申請してください。また実績報告時には毎月の領収書等、支払を確認する書類が必要になります。
中古品の購入経費は、補助対象となりますか?
中古品は補助対象外です。
消費税は補助対象経費に含まれますか?
含まれません。税抜金額が補助対象です。
「サポートプランの作成等にかかる経費」を申請せず、安全体制整備費や子供の体験活動費の補助のみの申請はできますか?
「サポートプランの作成等にかかる経費」を申請しない場合は、他の補助金項目は申請できません。
購入したい物品が複数メーカーから販売されている場合、最も安価な商品を購入しなくてはなりませんか?また、事業実施に直接関係しないオプションを追加することは可能ですか?
補助金を活用して購入する物品等は、事業実施のために必要かつ経済的なものである必要があります。使用目的に対して過剰な機能や、直接関係しないオプションの追加などは補助対象とできません。物品等の購入に当たっては、必要な仕様・機能・要件等と価格をよく確認し、相場と比べて高額な支払とならないようにしてください。
補助対象外の物品の購入を、一緒に発注してもよいですか?
発注しても構いませんが、本事業に対象外経費を計上しないようにご注意ください。領収書等は、対象外経費が分かるように印をつけてください。

対象経費の記録について

安全体制整備費や安全体制管理費で購入した物品はどのように記録し実績報告時に提出すればよいですか?
購入した物品や整備したものについては、使用できる状態にして設置状況を写真で記録してください。撮影日の入った写真、または、日付が分かるよう記載して、実績報告時に提出してください。
サポートプラン作成について

サポートプランの様式について

既にフリースクールで使用している様式があるのですが、標準様式を使用しないといけないのでしょうか?
既にお使いの様式が標準様式の内容を満たしている場合は、事前に東京都の確認を受けることで、サポートプランの様式としてご使用いただくことが可能です。詳しくは、以下のリンク先でご確認ください。
https://shien-fs-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/outline/#ol_03
本事業の運営について

(本事業の)運営について

本事業はどこが運営していますか?
東京都フリースクール等支援事業は東京都が実施する事業です。株式会社パソナが東京都より受託し事務局を運営しています。
フリースクール等の利用料の助成金についてもこちらの事務局が運営していますか?
フリースクール等の利用料にかかる助成金については、運営事務局が異なります。
詳しくは、以下ホームページをご確認ください。
<東京都フリースクール等利用料助成金事務局>
URL:https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp
問合せ:03-6800-8763
受付時間:9時から18時(日・祝日除く)
受託者:アデコ株式会社
令和6年度実績報告説明会等での質問について

人件費について

3月分の給与支払いについて、4月10日までに「銀行伝送が完了=支払い確定」が明確になっていれば対象になりますか?
4月10日までに銀行へのデータ伝送完了が確認できれば対象となります。ただし、実績報告の際は、そのデータ伝送完了(給与振込依頼完了)のわかる書類を提出してください。
「出勤報告書兼計算書」ではなく、出勤簿をそのまま提出するのでは駄目ですか?
各事業者で備える出勤簿は、フリースクール業務以外に従事した日についても出勤として管理されるものとなります。「フリースクール業務に従事した日数のみ」、「非常勤職員においては1日1名のみ」といった、補助事業の実績報告に必要となる日数とは異なる帳簿となります。
そのため、出勤簿は各事業者で作成・保管していただき、そのうち補助対象となる日数を「出勤報告書兼計算書」にてご報告くださいますようお願いいたします。
非常勤職員について、交付決定を受けた賃金日額×勤務日の金額と、実際に支払った賃金等の合計額が異なる場合はどうすればよいですか?
14-3号様式「経費区分別支払明細書」1サポートプランの作成等にかかる経費(2)非常勤職員の人件費に、非常勤職員の実支払額を記入する欄がありますので、そちらに実際に支払った賃金等(基本給のみ)の合計金額をご記入ください。
交付決定を受けた賃金日額×勤務日の金額と、実際に支払った賃金等の合計額のうち、金額の少ない方が補助対象となります。
人件費について、当法人の給与の対象期間が月初~月末ではないため、3月分の勤務実績が半端な区切りとなります。給与の算出が困難なため、3月分の補助は申請しなくてもよいですか?
はい、構いません。

子供の体験活動費について

子供の体験活動費において、区の公共施設を利用する際、領収書ではなく、利用料納付承認書の発行しかできないと言われることがあります。
区によると正式に領収書と同等の書類として他事業者にも使われている書類であるとのことですが、この場合は領収書類として認められますか?
記載内容次第となりますが、施設の運営団体が発行しており、納付日・納付金額・内訳・支払者名等の必要事項が確認できるものであれば認められます。
不足がある場合で、他の書類で不足内容を証明できる場合は、その書類で代用可能な場合がありますので、事務局までお問合せください。
口座振込等で支払っている場合は、その控えの提出をお願いする場合がありますので、お手元に保管しておいてください。
子供の体験活動費において、区の公共施設を利用する際、領収書などに消費税の税区分表記をしてもらえないことがあります。その場合はどうしたら良いですか?
実績報告(第14-3号様式)4子供体験活動費の単価(B)欄には税抜価格を記載してください。
利用施設に利用料金が消費税込価格かどうかをご確認のうえ、実績報告(第14-3号様式)4子供体験活動費の「支出内容・利用施設等」欄に、「税込表記であることを利用施設に確認済」等、確認した内容を記載してください。